東京・銀座の時計店で5月に起きた強盗事件で、強盗罪などに問われた少年(18)に対し、東京地裁(蛭田円香裁判官)は25日、「大胆かつ危険で悪質な手口」として、懲役4年6カ月(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
実行役4人のうち、起訴された3人で判決が言い渡されたのは初めて。1人は少年院送致の保護処分を受けた。
判決によると、少年は他の3人らと共謀し、5月8日午後6時20分ごろ、東京都中央区銀座8丁目の時計店に覆面姿で侵入。従業員に刃物を示して「ぶっ殺すぞ」などと言い、腕時計など74点(計約3億856万円相当)を盗んだ。車で逃走した後、警察の追跡を逃れようと、港区赤坂8丁目のマンションにも侵入した。
少年は、友人に「高額報酬の仕事だ」と誘われ、内容はわからないまま引き受けたという。
判決は、少年は指示役に従う従属的な立場ながら重要な役割を担ったとし、「仕事内容が強盗だとわかったのに『逃げられない』と安易に考えて犯行を実行した」と批判。刑事責任は重大で、被害者の従業員に対し、他の3人と一緒に計200万円を弁償し、刑事処分を望まない旨の示談が成立していることなどを考慮しても、「実刑はやむを得ない」とした。(田中恭太)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル