長女への性暴力、実父に逆転有罪 証言に「具体性ある」

 当時12歳の長女を自宅で強姦(ごうかん)した罪に問われ、一審・静岡地裁が無罪とした実父の控訴審判決が21日、東京高裁(近藤宏子裁判長)であった。高裁は長女の証言を「被害にあった者でなければ語り得ない具体性や迫真性が十分にある」と指摘。証言を信用できないとした一審判決を破棄し、強姦罪を認めて求刑通り懲役7年を実父に言い渡した。

 実父は2017年に長女に性的暴行を加えたなどとして起訴され、裁判では、1年以上にわたり性暴力を受けたとする長女の供述の信用性が争点だった。一審は、虚偽の被害を訴えた可能性があるとしていた。

 高裁は、発覚を免れるための実父の行動や家族内での長女の孤立などを十分に検討しなかったとして、一審判決が「証拠の評価を誤り不合理な認定をした」と指摘。長女に軽度の知的障害があったとしても、性行為時の体勢などの説明は高い信用性があるとした。

 さらに一審の裁判官が法廷で長女に尋問した際のやりとりも検討し、「理解の難しい問いを重ねており尋問の仕方が不適切だ」と認めた。そのうえで、事件後に検察官が録音録画した長女の面接の様子を「誘導を排し被害者の言葉で語らせる中立性に配慮したもの」とし、法廷証言に比べ信用性があるとした。(根津弥)


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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