浪間新太、堀之内健史
関西電力元役員による報酬の減額補塡(ほてん)や金品受領などの問題で、検察審査会の議決を受けて再捜査している大阪地検特捜部は、森詳介元会長ら元役員3人に対する再処分の期限(11月1日)を延長し、捜査を続ける方針を固めた。関係者への取材で分かった。
検察審査会法では、検審で「起訴相当」の議決が出た場合、検察は議決書の送付から原則3カ月以内に起訴や不起訴の処分をするよう定めている。ただ、最長3カ月、延長できる。特捜部は、元役員から任意で事情を聴くなどの捜査を進めてきたが、刑事責任を問えるかをさらに検討する必要があると判断したとみられる。
「起訴相当」と議決されたのは、森元会長のほか、八木誠前会長、岩根茂樹元社長。原発立地自治体の元助役(故人)側からの金品受領が発覚した豊松秀己元副社長に対し、退任後に追加納税分を補塡する支払いを行った会社法の特別背任などの疑いで告発された。特捜部は昨年11月に不起訴処分(嫌疑不十分)としたが、大阪第二検察審査会が今年7月、「起訴相当」の議決を出していた。(浪間新太、堀之内健史)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル