山口県阿武町が誤入金した4630万円の大半を決済代行業者の口座に振り替えたとして、電子計算機使用詐欺罪に問われた住民の田口翔被告(25)に対し、山口地裁(小松本卓裁判官)は28日、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役4年6カ月)の有罪判決を言い渡した。
起訴状などによると、田口被告は昨年4月8~18日、町から自分名義の銀行口座に振り込まれた4630万円のほぼ全額を、オンラインカジノで使うために、決済代行業者に出金したとされる。
検察側は論告で、正当な権限がないにもかかわらず出金を繰り返した行為を「大胆で悪質」と非難し、「高額の公金が海外のオンラインカジノ業者に流出し、結果は重大」と指摘した。
一方、弁護側は事実関係を認めたが、同罪の構成要件である電子システムへの「虚偽情報」の入力はなかったとして、無罪を主張していた。
町は、コロナ禍で影響を受け…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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