隊員は命がけ…警察や消防による救助は費用の請求『なし』 問われるレジャーでの危機管理(関西テレビ)

日本列島に大きな被害をもたらした台風10号。大分県では乳幼児を含む18人がバーベキューのために渓谷を訪れ、孤立状態になる騒ぎに…。

<救助要請の内容>
「車が水没して動けなくなったので助けてほしい」

 合わせて18人が乗っていた6台のオフロード車は、突然川が増水したため水没しましたが、翌日全員が警察と消防に救助されました。

渓谷で孤立した人:
「しんどかったです」

 この渓谷では、車の立ち入りを禁止しておらず、川を走行する人もいるということですが台風が接近する中での今回の行為に、街の人は…。

男性:
「天候をよくチェックして、危ないなと思ったら自分は多分行かないと思います」

別の男性:
「台風来るの分かってるんやったら、なんで行くん?って僕はそういう感じ」

女性:
「やっぱり救助費用ってかかるでしょ。それも税金だったりとか、救助する人も命がけやから、やっぱり周りに迷惑をかけるんであれば(良くない)」

 今回は幸い全員が無事でしたが、救助にかかった費用は請求されるのでしょうか。菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地弁護士:
「請求はありません。都会でも、例えば警察・消防の方たちに活動していただいても、後で請求はされないですよね。それと同じで山岳救助などの場合もやはり請求はなしということになります。

 ただ、民間の救助を依頼する、例えばヘリのチャーターなどは相当な金額になります。アウトドアを楽しむ、山に入る、これらは天気を読む力というのが必要です」

(関西テレビ8月21日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)



Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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