超低金利を背景に、被害者側にしわ寄せが出ていた交通事故の賠償金。9日の最高裁判決は、多額の利息分が差し引かれる一括での受け取りではなく、被害の実態に沿って柔軟に対応できる「定期金」での受け取りも認めた。受取額が増えるケースも多いとみられるが、メリットばかりではない。
「(息子が)全く働けない状況で生きていく場合、一時金では不安が大きかった。定期金賠償が認められてよかった」。男児の両親は判決後、代理人を通じてコメントした。
2007年2月の昼過ぎ。当時4歳の男児は母親と姉と一緒に、節分のイベントで公民館を訪れていた。少し目を離したすきに男児は市道に飛び出し、圧雪アイスバーンで滑りやすくなった路上で、制限速度40キロをやや超えた13トンのトラックにはねられた。
男児は入退院を繰り返し、5年余りたって治療が落ち着いても、脳の障害が残った。保険調査による障害等級で、労働能力の喪失率は「100%」とされた。弁護士に相談すると、逸失利益が一括の「一時金」と定期金で賠償額があまりに違うことに驚いた。「息子が1人になっても生きていけるように」と、67歳になるまで安定収入を得られる定期金(総額約2億6千万円)を求めた。一時金だと、約6500万円になる計算だった。
一時金で我慢、「闘い続ける覚悟持てない」
代理人となった青野渉弁護士は…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル