新型コロナウイルス感染拡大に伴う雇用情勢の悪化に対応するため、勤務先から休業手当が支払われない労働者向けの給付金を創設する雇用保険法の臨時特例法案が10日の衆院本会議で、全会一致で可決、衆院を通過した。 給付金は、新型コロナの影響で休業させられたにもかかわらず休業手当が払われない中小企業の労働者が対象。労働者が直接申請する。休業前の賃金の80%を休業日数に応じて受け取れる。週20時間未満の短時間労働者にも同じ条件で支給される。 コロナの感染拡大で求職活動ができなくなり再就職までの期間が長引く恐れがあるため、失業手当給付日数の原則60日延長も盛り込んだ。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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