離婚後は子どもの親権を父母の片方しか持てない単独親権制度は、幸福追求権を定めた憲法13条などに違反しているとして、東京などに住む30~50代の男女6人が21日、国を相手取り、総額900万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
東京地裁では一昨年以降、離婚後の共同親権や面会交流を求める集団訴訟が相次ぎ、国側は「親権は憲法上の人権ではない」などと反論している。
弁護団によると、今回の訴訟では、両親が離婚しても親子は親子であるという「自然的親子権」が、憲法13条で保障されていると主張する。
都内で21日に記者会見した原告女性らは、「離婚後も子どもの養育に関わりたい」と訴えた。
都内の50代の原告女性は離婚して6年間、娘の親権者だった。学校のPTA活動にも積極的に参加。子どもの成長には父親も必要だと考え、旅行や学校行事を通じて元夫と娘を交流させてきたという。
だが、小6になった娘を一時的に元夫に預けた際に連絡を絶たれ、親権者も元夫に変更された。高校生になった娘には今も会えないままだ。「単独親権では、別居した親と交流させるかどうかは親権者の考え一つ。同じように苦しんでいる人がたくさんいることを知ってほしい」と話す。
神奈川県の40代の原告女性は、小学生の息子2人と会えなくなっている。元夫が親権者になり、学校行事も含めて交流させると約束して離婚したのに、幼稚園からは元夫が交流を拒否しているという手紙が送られてきた。「子どもは、離婚してもパパとママの両方と過ごせることを望んでいたのに」と嘆く。
代理人の平岡雄一弁護士は、「単独親権制度は、父母の親権争いに子どもを巻き込んでいる。国がこれを放置してきた立法不作為を訴えたい」と話した。(杉原里美)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル