難民認定手続きの申請が棄却されて強制送還されたスリランカ国籍の男性(40)が、処分の取り消しを提訴する権利を侵害されたとして国に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(前田郁勝裁判長)は30日、裁判を受ける権利を認めない一方、男性への説明に誤りがあったとして、国に8万8千円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2010年6月、不法残留を理由に名古屋入国管理局(当時)から強制退去を命じられ、その後、難民認定を申請したが認められなかった。14年12月に異議申し立ての棄却を告知され、その翌日にスリランカへ送還された。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース