霊感商法や高額寄付の問題について議論した消費者庁の有識者検討会が17日に公表した報告書は法整備の必要性を提言し、消費者庁などに早期の対応を迫った。被害回復と、被害の未然防止の2本柱の対策だ。
被害回復の武器 一度も使われず
これまでの対策を検証した際、真っ先に議論になったのが、悪質な勧誘を受けて契約してしまった場合に行使できる「取り消し権」の規定だ。消費者契約法の2018年の改正で霊感商法にも適用されるようになり、被害回復の武器とされてきた。
「この取り消し権は行使されているのか」
委員の宿題に、消費者庁が後…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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