非正規労働者にボーナスや退職金が支給されないことをどう考えるのか。働く人のおよそ4割が非正規労働者(2070万人)といわれるなか、いわゆる“同一労働同一賃金”が大企業でスタートして半年、注目の裁判で最高裁が相次いで判断を下した。 【映像】「本当に悔しい…最低裁判所です」
まず、大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた女性が起こした訴訟。正職員への賞与支給について、最高裁は「(大学側には)職務を遂行し得る人材確保やその定着を図るなどの目的」があったとした一方、アルバイトについては「業務内容が易しいとうかがわれる」と判断。「不合理な格差には当たらない」と訴えを棄却した。 次に、東京メトロの売店で働いていた契約社員らが起こした訴訟。正社員の職務について「複数の売店を統括し、売り上げ向上のための指導やトラブル処理などを行うことがある」と契約社員との違いを指摘。退職金を支払わないことは「不合理な格差には当たらない」と、こちらも訴えを退けた。
■代理人弁護士「極めて不当な判決だ」
判決後の会見で「最低裁判所だ。(退職した際に)ご苦労様の花束一輪さえもらえない。本当に使い捨てなんだ」と訴えた元メトロコマース契約社員の疋田節子さん。その代理人を務めた青龍美和子弁護士は「いずれも極めて不当な判決だと思っている。労働の実態や待遇差の大きさの実態を最高裁にきちんと受け止めてもらえなかったという悔しさがある」と話す。
「誇りを持って働いていたということが会社にも評価されず、裁判所にも評価されなかったということに忸怩たる思いを持っている。契約自体は1年間だが、延長を繰り返していたし、契約社員であるにも関わらず65歳定年と定められていた。この点については最高裁も認めた。にもかかわらず、功労報償部分が退職金として認められないのは不合理ではないというのは、理由づけもはっきりしない、説得力もない判断だ。司法の頂点としてそんな判決でいいのかと怒りを覚える」。 その上で青龍弁護士は「労働者にとってきちんと格差を是正できるような法律というのは必要だろうとは思う。例えば別々の仕事であっても職務評価の結果、同じ価値であれば同じ賃金にする。あるいは職務の内容や責任に応じた均衡待遇が判断できるような法律の仕組み、訴訟では労働者側が少ない証拠で立証しなければならない状況があるので、その転換も必要だと思う」とした。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース