昨年7月に死刑が執行されたオウム真理教元幹部小池(旧姓林)泰男元死刑囚=執行時(60)=との面会に拘置所職員が立ち会ったのは違法だとして、再審請求を担当した吉田秀康弁護士が損害賠償を求めた訴訟は、国に30万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)が25日付で吉田弁護士の上告を退ける決定をした。
判決によると、林元死刑囚は地下鉄サリン事件などに関与し、2008年に死刑が確定。東京地裁が16年12月、吉田弁護士との打ち合わせに拘置所職員の立ち会いを認めない決定を出したが、17年4月までに6回立ち会った。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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