根岸拓朗
音楽教室でのレッスンで講師や生徒が曲を演奏する際、著作権料を日本音楽著作権協会(JASRAC)に払う必要があるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は28日、音楽教室側とJASRACの双方から意見を聞く弁論を9月29日に開くことを決めた。
この訴訟は、音楽教室を運営する約250の事業者・団体がJASRACを相手取り、著作権料を徴収する権利がないことを確認するよう求めたもの。
一審・東京地裁判決は、講師と生徒の双方の演奏に著作権が及び、著作権料の徴収対象になると判断した。一方、二審・知財高裁判決は、生徒の演奏については徴収対象にならないとした。第一小法廷は、一、二審で結論が分かれた生徒の演奏について、改めて判断を示すとみられる。(根岸拓朗)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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