離婚した父母間で不払いが後を絶たない養育費の請求権を子の権利として民法に明記する法改正が、法制審議会(法相の諮問機関)で検討されることになった。学者や法務省、裁判所が参加する「家族法研究会」(座長=大村敦志・学習院大学法科大学院教授)がまとめた報告書を踏まえ、3月中にも議論が始まる。支払いに関する事前の取り決めを親に義務づけ、取り決めがなくても法定額の請求を可能にする仕組みの導入も論点となる。
離婚すると母親が子を引き取るケースが圧倒的に多いなか、厚生労働省の調査によれば、母子世帯の7割以上が養育費を受け取っておらず、子の貧困は深刻な状況にある。支払いについて取り決めをしているのが4割超にとどまることが一因に指摘される。
養育費の請求権は、離婚後に子を監護する親がもう一方の親に対し、必要な費用の分担を求める権利とされる。ただ、現行の民法に明文規定はなく、報告書ではこれを、扶養義務に基づく扶養料を親に請求できるとされる子の権利を代わりに行使するものと位置づけ、民法に明示する規定を新設するといい、子自身の権利であることを明確にする。
そのうえで報告書は、具体的に…
2種類
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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