上山崎雅泰
子どものゲーム時間の目安などを示した香川県の条例はゲームをする自由を侵害し、憲法に違反するとして、高松市出身の大学生(19)と母親が、県に計160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、高松地裁であった。天野智子裁判長は、原告側の請求を棄却した。
2020年4月施行の県ネット・ゲーム依存症対策条例は、ゲームなどをしすぎると学力や体力の低下を招くとして、18歳未満の子どもの1日のゲーム時間を「平日60分、休日90分」を目安にするよう保護者に努力義務を課した。
原告側は、条例の科学的根拠は不明確だと主張。希望する時間にゲームをできなくなったとして「基本的人権を必要以上に制限され、憲法13条の幸福追求権を侵害された」と訴えた。
県側は、ゲーム使用の家庭内での目安を定めた条例に過ぎず、罰則もないとし「県民の権利を違法に制限したり、義務を課したりしていない」と反論。請求を棄却するよう求めていた。
訴訟を巡っては、原告側が訴えを取り下げようとしたが、県側が同意せず、今年5月に結審していた。(上山崎雅泰)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル