前橋市で2018年1月、自転車で登校中の女子高校生2人が車にはねられて死傷した事故で、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われた同市下細井町、無職川端清勝被告(87)の判決公判が5日、前橋地裁であった。国井恒志裁判長は、被告には過失責任がないとして無罪(求刑禁錮4年6カ月)を言い渡した。
事故は18年1月9日午前8時25分ごろに起きた。前橋市北代田町の県道で、川端被告は運転していた乗用車を暴走させ、高校1年生の太田さくらさん(当時16)をはねて死亡させ、3年生の女子生徒にも一時重体となる大けがを負わせた。
検察側は、事故原因は被告が急激な血圧低下で意識障害に陥ったことだとして起訴した。被告が頻繁にめまいを訴えており、医師や家族に運転を控えるよう注意されていたことや、物損事故を繰り返していたことなどから、被告には運転を控える義務があったと主張していた。
判決は、検察側が主張する意識障害を事故の原因だと認めた上で、被告はこうした状態に陥ることを予見できなかったと判断した。その理由として、医師らが血圧の治療の必要性を感じていなかったことや、血圧低下による意識障害が過去の物損事故の原因とは限らないことなどを挙げた。
国井裁判長は「事故が起きたのは事実。ただ、被告個人には事故の責任を課せない。この無罪は悲劇を繰り返させないための判決です」と述べた。(山崎輝史)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment