広島への原爆投下後に降った「黒い雨」を国の援護対象地域外で浴びた住民ら84人全員を被爆者援護法上の「被爆者」と認め、被爆者健康手帳の交付を命じた広島地裁判決について、国と被告の広島県、広島市が12日、控訴した。市と県に手帳交付事務を委託し、訴訟に被告ではなく補助的立場で参加する国の控訴方針を受け入れた。一方、国はこの日、援護対象となる地域の拡大を視野に再度の検証を始めると表明した。
訴訟の控訴期限の12日午前、広島市の松井一実市長は会見して控訴したと明らかにした上で「援護を早急に進めるよう国に強く求めていきたい。訴訟手続きは淡々と進め、救済措置をどう考えるかについて重点を置いてやっていただければ」と強調した。松井市長によると、国側が県や市の要望を受けて援護対象の地域拡大を視野に再検討する意向を示したことから、市と県は控訴に応じたという。
加藤勝信厚生労働相はこの日、「(地裁判決は)これまでの最高裁判決とも異なり、十分な科学的知見に基づいたとは言えない判決内容となっている」として控訴に至った理由を説明した。一方で県や市などが求める援護対象地域の見直しについて「黒い雨地域の拡大も視野に入れ、最新の科学技術を用いて可能な限りの検証を行う」とした。
検証を終える時期について加藤氏は「スピード感を持ってやっていく」と述べた。また、検証が長崎の被爆者に与える影響を問われると「場合によってはつながっていく」とした。
国は原爆投下直後の調査で黒い雨が激しく降った「大雨地域」に限って援護の対象とし、がんなどの特定疾病が見つかれば援護法上の被爆者として手帳を交付。医療費の自己負担をなくし、各種手当を交付してきた。これに対し、「小雨地域」や「降雨地域」の外にいたとされる原告は援護の対象外としてきた。
広島地裁判決は、黒い雨の実際の降雨範囲は国が定めた大雨・小雨地域より広いと認定。地域の違いや降雨時間の長短によって援護に差を設けることに「合理性がない」と判断し、84人全員への手帳の交付を命じていた。
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〈黒い雨〉 原爆投下後、広島にすすなどを含む黒い雨が降った。1945年の地元気象台技師らの調査では爆心地の北西方向の「東西15キロ、南北29キロ」で降り、うち「東西11キロ、南北19キロ」が大雨地域と分析。国は76年、大雨地域に限り援護対象とした。健康診断が無料となり、特定疾病を発症すれば被爆者健康手帳が交付され、医療費自己負担分がなくなり各種手当も支給される。広島県と広島市の調査などではより広い範囲で降ったとされる。作家井伏鱒二は小説「黒い雨」を執筆し、89年、今村昌平監督が映画化した。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル