黒川弘務・元東京高検検事長(64)と朝日新聞社員、産経新聞記者2人が賭けマージャンをしていた問題で、東京地検は黒川氏を単純賭博罪で略式起訴する方針を固めた。検察審査会の「起訴相当」議決を受け、不起訴(起訴猶予)とした当初の処分を一転させた。検審に「不起訴不当」とされた他の3人は再び起訴猶予とする。関係者への取材で分かった。
市民団体の告発を受けた地検は昨年7月、「賭け金が多額とはいえない」などとして4人を不起訴(起訴猶予)にしていた。
これに対し、東京第六検察審査会は12月、「東京高検検事長は違法行為を自制し、抑止すべき立場」にあり、「社会の信頼を裏切った」などと指摘して黒川氏は起訴相当と議決した。記者ら3人については、動機面の捜査が不十分として不起訴不当と判断した。
再捜査した地検は検審の指摘を重視し、黒川氏を東京簡裁に略式起訴することにした。単純賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金か科料。略式起訴は書面による審理で罰金などを求める手続きで、簡裁が「不相当」と判断しなければ公開の正式裁判は開かれない。
検審の議決によると、4人はコロナ禍で緊急事態宣言が出ていた昨年4~5月に4回、産経記者宅で賭けマージャンをした。1千点を100円に換算し、現金のやり取りは1回で数千~2万円程度だったという。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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