福岡市博多区で2016年7月、7億5千万円相当の金塊が盗まれた事件で、窃盗罪に問われた野口和樹被告(44)と兄の直樹被告(45)の控訴審判決が17日、福岡高裁であった。野島秀夫裁判長は、懲役9年とした一審・福岡地裁判決を支持し、控訴を棄却した。
判決によると、2人は一連の事件の主犯格。2人は仲間の男らと共謀して16年7月8日、博多区のJR博多駅近くのビル1階で、貴金属会社の関係者らからキャリーケースに入った金塊約160キロなどを盗んだ。
弁護側は「被害者側が持ち去りに同意していると認識していた」と無罪を訴えたが、一審判決は「警察官に見える服装をするなど、同意していないと認識していたのは明らか」と指摘。二審判決もこの判断について「不合理な点はなく正当」と結論づけた。(角詠之)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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