「一票の格差」が最大3・00倍だった7月の参院選は投票価値の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループが岡山選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決が31日、広島高裁岡山支部であった。塩田直也裁判長は「合憲」と判断した。選挙無効の請求は棄却した。
7月の参院選をめぐる同様の訴訟は全国14の高裁・支部で起こされ、30日までに言い渡された判決は「合憲」が5件、「違憲状態」が2件。高裁判決が出そろった後、最高裁が統一判断を示す見通し。
参院選の一票の格差は、議員1人あたりの有権者数が最少の福井選挙区と最多の宮城選挙区の間で3・00倍、岡山選挙区との比較でも2・45倍に上った。被告の県選挙管理委員会は「違憲が問題となる程度の著しい不平等状態にない」として請求棄却を求めていた。
一票の格差をめぐっては、最高裁は最大格差がそれぞれ5・00倍、4・77倍だった2010年と13年を「違憲状態」と判断。国会は15年、公職選挙法を改正し、二つの県を一つの選挙区とする「合区」を導入。最大格差が3・08倍に縮まった前回16年の参院選について、最高裁は「合憲」としていた。
ただ、合憲の理由の一つには、改正公選法の付則に「19年参院選に向けて抜本的な見直しを検討し、必ず結論を得る」と明記されたことがあった。しかし、前回からの是正幅はわずかにとどまり、原告側は「抜本的見直しになっていない」と主張していた。(華野優気)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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