「一票の格差」が最大3・00倍だった7月の参院選は投票価値の平等に反し憲法違反だとして、弁護士グループが東京、神奈川、千葉など1都10県の選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決が30日、東京高裁であった。八木一洋裁判長は「違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったとはいえない」として「合憲」と判断、有権者の無効請求を退けた。
福岡高裁宮崎支部も同日、合憲と判断し、宮崎、鹿児島両県の有権者の無効請求を退けた。
2つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした一連の訴訟で6、7件目の判決。これまでに仙台高裁秋田支部、大阪高裁、名古屋高裁金沢支部が合憲、高松高裁、札幌高裁が「違憲状態」としており、判断が分かれている。
最大格差3・08倍だった平成28年7月の前回参院選について、最高裁大法廷は29年9月、「著しい不平等状態にあったとはいえない」として合憲と判断し、選挙無効の請求を退けた。その後、定数6増(埼玉選挙区2、比例4)の改正公職選挙法が成立し、今回の参院選で格差は微減し、最大で3・00倍となった。
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