IR推進、地元議員に接近 職務権限なければ収賄の可能性低く(産経新聞)

 カジノを含む統合型リゾート施設(IR)事業をめぐる汚職事件では、贈賄容疑で逮捕された中国企業側が、IR担当の内閣府副大臣だった衆院議員、秋元司容疑者(48)=収賄容疑で逮捕=以外にも衆院議員5人に現金100万円ずつ提供するなど、幅広く政界工作を図っていた実態が明らかになってきた。5人はIR担当副大臣だった秋元容疑者と異なり、IRに関して職務権限がないため収賄罪に問われる可能性は低いとみられるが、政治資金規正法違反などに該当する恐れはありそうだ。

【図でみる】IR参入めぐる政界汚職事件の構図

 5人は、秋元容疑者が所属していた超党派のIR議連メンバーだったことがあり、30年2月時点で下地幹郎氏(58)=維新、比例九州=は副会長、岩屋毅氏(62)=自民、大分3区=は幹事長、中村裕之氏(58)=同、北海道4区=は事務局次長だった。岩屋氏以外の4人は沖縄や北海道に地盤を持つ。

 中国企業「500ドットコム」は平成29年8月、沖縄県内でのIR参入を表明。その後北海道留寿都(るすつ)村でのIR誘致計画への投資を検討していた。IR推進派で北海道と沖縄の地元誘致に積極的な議員を選んで接近を図ったとみられる。

 同社側は同年の衆院選に合わせて計約2千万円を無届けで国内へ持ち込み、解散日の9月28日、秋元容疑者に「陣中見舞い」名目で300万円を渡し、5人にも選挙名目で100万円ずつ渡したとみられる。

 岩屋氏は30年10月から昨年9月まで防衛相、中村氏は同時期に文部科学政務官、宮崎政久氏(54)=自民、比例九州=は昨年9月から法務政務官を務めている。だが、これらのポストに就いて職務権限を持っていた時期は現金授受と時期が異なる上、ポストそのものがIRと直接関係がない。議連も私的な議員活動。同社側が便宜を図ってもらおうと資金提供したとしても、職務権限がないため収賄罪の要件を満たさないとみられる。

 一方、政治活動に関して受け取った資金については、政治資金収支報告書への記載義務が生じる。政治資金規正法では外国人や外国企業からの献金が禁止され、23年には当時の前原誠司外相が外国人献金問題で辞任しており、5人の議員は実態を記載していたかどうかは問題になる。

 ただ、規正法違反は帳簿上の規制で「形式犯」ともいわれ、修正すれば罪に問われなかったり、軽微であれば罰金刑で済んだりすることも。主体は会計責任者のため、議員本人が罪に問われることも少ない。ある検察幹部は「流れの全体像を解明する上では必要だが、処罰価値は比較的小さいのではないか」と話す。

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Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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