「残業代なし」の給特法、妹尾昌俊さんが考える「廃止のデメリット」

 残業代を出さない代わりに、基本給の4%を「教職調整額」として一律に上乗せ支給する。公立学校教員の給与に関してそう定めた教員給与特措法(給特法)は、「定額働かせ放題」とも批判されてきた。この制度の見直しを含む教員の処遇改善の議論が、質の高い教員確保を目指して設けられた中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)の特別部会で近く始まる。特別部会委員である教育研究家の妹尾昌俊さんに、現行制度の課題や改革に必要な視点を聞いた。

 ――給特法廃止を求める声や、教職調整額の割合を10%以上まで上げる自民党案などが出ています。

給特法が抱える三つの問題

 それぞれの案にメリット、デメリットがあり、悩ましい。ただ、現行の給特法には大きく三つの問題があると考えます。

 一つは、時間外の仕事を労働とみなしていない問題。給特法では、実習、学校行事、職員会議、非常事態の4業務(超勤4項目)を除き、原則、時間外労働を命じてはならないとされています。4項目以外の時間外の保護者対応や部活指導、課題の採点・添削、授業準備などは、「自主的な行為」とみなされます。重要な仕事をしているのに、労働ではないというのはおかしい。

 二つ目は、校長や教育委員会のコスト意識が低くなる問題。どんなに業務を追加しても、教員は残業代が生じないため、業務内容の精選やアウトソーシングが進まない傾向が根強く残っています。例えば、平日の部活指導は大勢の教員らの無償奉仕に支えられ、委託する予算の確保を国も自治体も怠ってきたわけです。

 三つ目は、教員志望者への影響。小学校教員の新卒の受験者は減っていないので、教員人気が落ちているとは必ずしも言えませんが、優秀な人材が教職を目指さなくなったとは聞きます。おそらく、処遇の影響もあるでしょう。「午後5時過ぎたらアルバイト代は出さないけど働いて」という所で学生が働く気になるでしょうか。

 これらは、教職調整額の割合を上げるだけでは解決しません。

 ――では、給特法を廃止した場合は?

 働いた分に残業代を出すのは当たり前の考え方。ただし、給特法廃止には、デメリットも大きい可能性があります。

記事後半で、妹尾さんが考える給特法廃止のデメリットについて詳しく語っていただきます。

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 給特法の対象外である私立学…

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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