秋篠宮家の長女眞子さまと小室圭さんの結婚をめぐる問題をきっかけに、女性皇族が皇室を離れる時に支払われる金額が話題になっている。どのような理由で、いくら支払われるのだろうか。
Q 秋篠宮さまが会見で、長女眞子さまと小室圭さんの結婚を「認める」と発言した。結婚すれば、国から眞子さまにお金が支払われるんだって?
A 「一時金」のことだ。女性皇族は天皇や皇族以外と結婚すれば、皇族の身分を離れると皇室典範に定められている。その際、皇室経済法によって「一時金」が支出されるんだ。
Q 皇室経済法って?
A 皇室の財務や財政のことを定める法律だ。ここで一時金支給の理由を「皇族であった者としての品位保持の資に充てるため」としている。いわゆる「持参金」だね。金額については、皇室経済法や、同法施行法で上限額の算出方法が決まっている。宮家創設などにより、独立して生計を営む場合に国から年間に受け取ることになる皇族費(支出基準額)をもとに、その10倍以内が非課税で支払われる。
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Q 眞子さまが結婚したら、いくら支給されるの?
A 眞子さまの支出基準額は1525万円だから「1億5250万円以内」となる計算だ。ただ正式な金額は、内閣総理大臣らによって構成される「皇室経済会議」で結婚前に決め、その後、閣議決定される。 上皇ご夫妻の長女・黒田清子さんの結婚時に1億5250万円が支給されたのをはじめ、これまでの女性皇族方には上限額が支払われてきたから、今回も前例通り満額(1億5250万円)が支給される可能性は高い。
Q 金額については、どんな意…
2種類
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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