架空の外注費などを計上して所得を圧縮し脱税をしたとして、法人税法違反などの罪に問われた愛知県一宮市の化粧品製造販売会社「安理ジャパン」と、社長の二村芳弘被告(65)に対する判決が28日、名古屋地裁であった。久礼博一裁判官は、同社に求刑通り罰金3500万円、二村被告に懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
判決は「私利私欲を優先し、多額の税金を一切支払わず、不正還付すら受けており、犯情は悪い」と非難。一方で、二村被告は、修正申告に応じ、反省の態度を示していることなどを踏まえ、猶予付きの判決が相当と結論づけた。
判決によると、安理ジャパンは、2022年7月期までの3年間、架空の仕入れ費や外注費などを計上して所得を圧縮。法人税など総額約1億1500万円を脱税し、消費税約360万円の不正還付を受けた。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル