実の娘(当時11)に性的暴行をした疑いで、昨年、山形県内在住の父親が逮捕された。強制性交と強制わいせつの罪に問われた父親の判決公判が5日、山形地裁であり、今井理裁判長は「極めて卑劣で悪質だ」とし、求刑通り懲役8年を言い渡した。
判決によると、被告は昨年7月ごろ、女児が13歳未満であることを知りながら、自宅で性交。その後も、わいせつな行為をした。
9月、女児が小学校の担任に被害を打ち明けたことで発覚。公判で、被告は起訴内容を否認し、無罪を主張。女児の証言の信用性が争点になった。
今井裁判長は判決で、女児の証言を「具体的で迫真的である」と信用性が高いと認め、事件後のDNA型鑑定などによっても「ある程度裏付けられている」と述べた。弁護側は、証言内容の変遷などから、虚偽の可能性を主張したが、「信用性に疑いは生じない」と退けた。
その上で、今井裁判長は「本来は監護養育すべき立場にある者が加害者となった点で、刑事責任は重い」と指摘。さらに「(被告は)事実に反する不合理な弁解をし、反省の態度が見られない」とし、実刑判決を言い渡した。
被告の弁護士は「本人と話した上で控訴するか考える」としている。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル