17歳兄、逆送せず少年院送致 大津小1死亡で家裁「育児放棄」指摘

 大津市内の自宅で小学1年生の妹(当時6)に暴力を振るい死なせたとして、兄で無職の少年(17)が傷害致死の非行内容で家裁に送致された事件で、大津家裁(横井裕美裁判官)は17日、相当長期間の矯正教育を求める勧告をつけた上で、この少年を少年院に送る決定をした。

 16歳以上の少年が故意に人を死なせた場合、少年法は検察官送致(逆送)を原則としている。だが、横井裁判官は少年が家庭でネグレクト育児放棄)状態にあり、児童相談所などの公的機関も一時保護などの措置を取らなかったと指摘。「責任を少年のみに負わせるのは酷な面がある」と述べた。

 決定によると、少年は7月22日ごろから8月1日までの間、自宅で妹に対し、顔を殴ったり、腹部や背中を蹴ったりする暴行を多数回加えて内臓破裂などのけがを負わせ、1日に外傷性ショックで死亡させた。

 少年は事件の数カ月前に母、妹との3人暮らしを始めた。だが、母は7月ごろから家に帰らない日が増え、8月1日までの7日間は帰宅しなかった。児童相談所もこうした状態に置かれていることを認識しながら一時保護などの措置を取らず、少年は1人で家事や妹の世話をすることを余儀なくされたという。

 少年はこうした状況のなか、妹から蹴られたことをきっかけに、衝動的に暴力を振るうようになったとされる。決定は少年の生育歴に触れ、「幼少期からしつけの名目で暴力を振るわれ、言葉で分からなければ暴力もやむを得ないという価値観を持っていた。人と深い関係性を築くことが難しかった」として、「真に更生するには保護処分が適切。刑事処分以外を相当と認めるべき特段の事情がある」と判断した。

 妹は8月1日、大津市内の児童公園から救急搬送されて死亡。少年は当初、「ジャングルジムから落ちた」と説明したが、滋賀県警は暴行が死因と判断し、同4日に少年を逮捕していた。兄妹はもともと県外の別々の児童養護施設に暮らしていた。事件の直前、未明にコンビニを訪れ、県警が大津・高島子ども家庭相談センター(児童相談所)に通告していたが、センターは母親と面談できていなかった。

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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