寺田実穂子
「出会い系サイトで高額な利用料を支払ったが一向に相手と会えない」「初回お試しで申し込んだが、高額な商品が勝手に送りつけられた」――。消費者庁は1日、成人年齢が18歳に引き下げられたのに合わせ、若者の消費者トラブルが懸念されるとして電話相談窓口「消費者ホットライン18+」を開設した。3日までの午前11時~午後6時、集中的に相談を受け付ける。
民法が改正され、1日から成人年齢が18歳に引き下げられた。これまで未成年とされてきた18、19歳は、親の同意なしに自分だけで携帯電話の契約や家や車の購入、ローン契約などが可能になる。未成年者は親などの同意を得ずに結んだ契約は原則さかのぼって取り消せる「未成年者取り消し権」があるが、18、19歳は対象から外れ、消費者トラブルが増えることが懸念されている。
電話相談は、消費者庁が公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(千代田区)に委託して実施。東京と大阪の事務所で、相談員が計6回線で対応している。
消費者庁の伊藤明子長官は1日午前、東京の事務所を視察し、「消費者相談があることを知ってほしい。相談は恥ずかしいことではない。どうしたらいいのか、聞ける大人になっていただきたい」と呼びかけた。
消費者庁や国民生活センターは、18、19歳に多い消費者トラブルとして、副業や「情報商材」などの「もうけ話」▽エステなどの美容関係の契約・施術▽恋愛感情を利用するデート商法などを挙げて、注意喚起している。 「消費者ホットライン18+」の電話番号は03・6450・6631または06・4790・8110。相談は、最寄りの消費生活相談窓口につながる常設の消費者ホットライン「188(いやや)」でも受け付けている。(寺田実穂子)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル