3千万円は起訴基準以下、でも秘書立件 特捜部判断とは

 「桜を見る会」前日の夕食会の費用を報告しなかったのは政治資金規正法違反(不記載)だとして、東京地検特捜部が24日、安倍晋三前首相の公設第1秘書を略式起訴した。秘書は、夕食会を主催した政治団体「安倍晋三後援会」の代表を務めていた。政治資金収支報告書に記載しなかったとされる収支は、合わせて約3千万円だった。

 収支報告書への虚偽記載や不記載をめぐっては、収支報告書の不備を修正すれば済むような「形式犯」に検察権を行使するべきではないとの批判がかつてあった。

 「批判をかわすため、ある程度大きい金額、原則1億円以上でないと公判請求しないという基準ができた」と説明するのは、東京地検特捜部の元副部長・若狭勝弁護士だ。こうした起訴基準を設けることについて、「政治情勢によって判断を変えると、公平性を欠くし、政治と検察の距離感が問題視されかねない」と妥当性を強調する。

若狭氏「弾力的に運用」、今回の判断は

 1億円未満ならば公判請求をせ…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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