5年超で無期転換しないのは違法 専修大語学講師めぐり東京地裁判決

橋本拓樹

 専修大との有期労働契約が5年を超えた語学の非常勤講師が無期契約への転換を申し入れたのに対し、大学側が転換を拒んだのは違法とする判決を東京地裁が16日に出した。原告側が28日に記者会見し、明らかにした。

 労働契約法には、有期契約が通算で5年を超える働き手が無期転換を申し込める「5年ルール」がある。 ただ、「研究者」については、申し込みの権利が発生するまでの期間を5年ではなく10年とする特例が別の法律で定められている。研究開発の促進などが特例の狙いだが、「研究者」の範囲が論点になってきた。

 原告の小野森都子(もとこ)さんは専修大でドイツ語の非常勤講師を務めている。有期契約が通算で5年超となっていた2019年、無期への転換を大学側に申し入れた。特例対象の「研究者」だとみなされて拒まれたため、翌20年、東京地裁に提訴していた。

 原告側は、小野さんの業務はドイツ語の授業や試験などに限られ研究に携わっておらず、特例の対象外だと主張。判決は、これを認めた。専修大は24日に控訴した。広報担当者は「訴訟が継続中のためコメントは差し控える」としている。(橋本拓樹)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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