最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は、現金を奪う目的で男性を襲うなど5県で7事件を起こしたとして、強盗殺人未遂や現住建造物等放火未遂などの罪に問われた住所不定、無職藤本文男被告(53)の上告を棄却する決定をした。4日付。懲役23年とした二審判決が確定する。
一審山形地裁判決は「母親が亡くなって生活に困窮し、自暴自棄になって短期間に犯行を重ねた」と指摘。二審仙台高裁判決も支持した。
判決によると、2016年7~8月、山形県村山市の道の駅で、ベンチで寝ていた男性の顔を包丁で刺して殺害しようとしたなど、計7事件を起こした。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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