配偶者からドメスティックバイオレンス(DV)を受け、別居している妻や子どもらが夫の死後、別居を理由に遺族年金を受け取れない事例が各地であり、厚生労働省が支給を認めるよう促す指示を日本年金機構に出していたことが15日までに分かった。受給を諦めていた人たちに救済の道が開けたといえそうだ。
DV被害者の妻や子どもらはDVで困難な状況に置かれるだけでなく、夫の死後に遺族年金を受け取れないと、ひとり親家庭で経済的にも苦しくなることが多い。子どもの貧困を防ぐ観点からも、支給を求める声が上がっていた。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース