堀川勝元
DV(家庭内暴力)被害者の転居先の現住所が書かれた書類を、加害者に交付しないようにするためのシステム上の処理を失念し、被害者の現住所が書かれた戸籍の付票を、窓口の担当者が加害者に交付する原因を作ったとして、東京都町田市は40代係長を戒告処分にしたと発表した。被害者はその後、再転居が必要となったといい、市は今年5月、被害者に転居費用や慰謝料計69万円を支払ったという。
処分は7月28日付。市の説明では、被害者は昨年11月8日、住所が書かれた書類を加害者に交付しないよう求める「支援措置」を市に申し出た。係長は住民票については加害者に発行しないための処理をしたが、戸籍の付票に関しては失念した。翌9日、加害者から付票交付の申請があり、窓口担当者は渡したという。
加害者は12月7日、被害者の住民票の交付を申請。市側はその際、11月の申請時に戸籍の付票を渡したことに気づいたという。市はその日のうちに被害者に謝罪。加害者からの接触など、交付に伴う直接的な被害はなかったとしている。市職員課の長谷川俊担当課長は「特に慎重に扱うべき情報と認識している中で事故を起こしてしまい、被害者に申し訳なく思う。二度と起こらないようにしたい」と話した。(堀川勝元)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル