経済産業省は、自動車運転中、スマートフォンに専用マイクを接続し、IP無線を利用して通話する場合、道路交通法違反に当たらないと、「グレーゾーン解消制度」を通じて警察庁が回答したと発表した(7月31日)。
自動車運転中の携帯電話の使用は道路交通法で禁止されているが、スマートフォンに専用のマイクを接続することで、IP無線を利用して通話するサービスの提供が計画されている。
携帯電話を受信する際には、接続されたマイクから音声が流れ、接続されたマイクを手で保持する必要はない。一方で、送信する際にはマイクを手で保持せずに送信することやり方(ハンズフリー機能)と、マイクを手で保持してボタンを押下しながら送信(PTT機能)する2つの方法がある。
今回、ハンズフリー機能とPTT機能について、道路交通法第71条第5号の5に規定する「携帯電話用装置…を通話…のために使用」に該当しないことを確認したいとの問い合わせが「グレーゾーン解消制度」にあった。
これについて、規制所管する警察庁と国家公安委員会は、自動車または原動機付自転車の運転中、ハンズフリー機能、PTT機能を用いて通話する行為は、道路交通法の違反行為に当たらないと、事業所管の経産省に回答した。
グレーゾーン解消制度は、事業者が新しい事業活動を行うに先立って、あらかじめ規制適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無を回答する制度。
《レスポンス レスポンス編集部》
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