JR常磐線の亀有駅と金町駅(いずれも東京都葛飾区)の利用者16人が「他の利用者に比べて不当に高い運賃を負担させられている」として、JR東日本と東京メトロ、国に割高運賃の差額計2万6980円の賠償を求めた訴訟の判決が15日、東京地裁(桃崎剛裁判長)であった。判決は原告側の請求を棄却した。
常磐線は1971年、各駅停車と快速線に分離された。金町、亀有は各駅停車の区間に含まれ、上野方面に行くのに途中で乗り換えが必要になっている。
不満の原因は北千住駅の構造
北千住で乗り換えれば、運賃は常磐線のみの利用と扱われる。だが、北千住では地下2階から地上2階へ上がる必要がある。原告側は「足が不自由な人や車いすの人は事実上乗り換えられない」と主張している。
常磐線の各駅停車は東京メトロ千代田線と相互に乗り入れており、北千住から2駅先の千代田線・西日暮里なら比較的容易に乗り換えられる。だが、千代田線を利用したことになって、初乗り運賃が2度発生するなど、北千住乗り換えより運賃負担が増える。
原告側はこの点を「不当な割高運賃」と捉え、是正をしないのは鉄道事業法違反にあたるなどと訴えていた。
鉄道会社側「特段の不便はない」と反論
被告側は「どの経路を利用す…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル