村上友里
相手と一緒にスマホを振って連絡先を交換するLINE社の「ふるふる機能」をめぐり、京都市のシステム開発会社が技術をまねされたとして3億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。佐藤達文裁判長は「発明は容易ではない」として、LINE社が特許権を侵害したと認め約1400万円の支払いを命じた。
東京地裁「発明は簡単ではない」
ふるふる機能は、LINEの利用者同士が近くでスマホを一緒に振ると、相手のアカウントが表示され新たな友達として追加できる仕組み。このサービスは2011年に始まり、昨年5月に終了した。
原告の「フューチャーアイ」の塚本豊代表は、携帯の位置情報を使って、同じ時刻に同じ場所にいる別のユーザーを交流先リストに追加するシステムを発明。10年に特許を出願し、17年に認められた。
この発明の特許権をふるふる機能が侵害したとするフューチャー社に対し、LINE社は、同社の発明とは異なるとし「簡単に発明でき特許は無効だ」と反論。判決は、この発明を「接近が知らされると相互のIDが交換される技術」としたうえで、「発明は簡単ではない」と判断して原告の主張を認めた。
塚本さんは判決後の会見で「個人や零細企業が特許をめぐり大企業を訴えても、勝訴率や賠償額があまりにも低い。改善すべきだ」と話した。
LINE社は判決を受け「知的財産を尊重しつつサービス向上を目指していく」とコメントした。(村上友里)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment