寺田実穂子
SNS上でPRすれば料金が無料になると誘ってインターネット契約をさせる、いわゆる「モニター商法」を行っていた8社に対して、消費者庁は18日、特定商取引法違反(広告の表示義務違反など)で3カ月の一部取引停止命令を出したと発表した。処分は17日付。
消費者庁によると、8社は共同して、遅くとも2021年1月から9月までの間、消費者に対してSNSのダイレクトメールを送信し、「モバプロ」と称するモバイルWiFiを使ったインターネット契約サービスについて「PRしていただきたい」「無料でのご利用が可能」などと誘った。実際は、モバイルWiFiなどの購入費と通信代を月8千円程度支払う契約をする必要があるのに、その旨を示さなかった。また、消費者がSNS上で2カ月に1回以上の頻度で宣伝すれば、支払った額と同等の報酬が得られる仕組みだが、その報酬が支払われなかった、という事案についても違反行為と認定した。
消費者庁によると、全国の消費生活センターなどに寄せられたモバプロに関する相談は21年度に急増しており、「報酬が支払われない」などの相談が2年間で531件あった。約7割が20~30代だったという。
行政処分を受けた8社は以下の通り。
Area.ic(札幌市中央区)▽プロンティア(東京都板橋区)▽JYC(札幌市中央区)▽クライアンフ(同北区)▽ベンチャープランニング(同白石区)▽コネクション(同中央区)▽ブリッジ(同豊平区)▽HearTs(同中央区)(寺田実穂子)
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment