新型コロナウイルスに感染して死亡した広島県三次市の女性(当時82)の遺族が9月、ホームヘルパーが女性への訪問を控えていれば感染を防げたとして、同市の訪問介護事業所の運営会社に4400万円の損害賠償を求めた訴訟は12日、会社側が哀悼の意を示すことなどを内容とする和解が成立した。
取材に応じた代理人弁護士によれば、和解書では、会社側が哀悼の意を示すほか、感染予防への最大限の努力を約束。原告側は「訴訟は介護現場の安全管理についての問題提起だった」として訴えを取り下げた。
遺族は「介護現場に萎縮や混乱が生じるのは本意ではない。感染防止のための安全管理に努めて頂きたい願いは変わりない」などとする談話を出した。
訴状によると、ヘルパーは3月…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル