「一票の格差」が最大3・03倍だった昨年7月の参院選について、最高裁大法廷は18日、「合憲」とする判決を出した。11人の裁判官による多数意見だった。一方、個別意見を付けた4人の裁判官のうち1人は「違憲で無効」、2人は「違憲状態」と述べた。多数意見や個別意見の要旨は次の通り。
【多数意見】
憲法は投票価値の平等を要求しているが、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではない。国会が正当に考慮できるほかの政策的目的や理由との関連で調和的に実現されるべきだ。
人口変動の結果、投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつそれが相当期間継続しているのに是正措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、憲法違反に至ると解するのが相当だ。
衆院選については、選挙区間の人口の格差が2倍未満となる区割り基準が定められ、2倍以上の格差が長期間放置されない措置が講じられている。参院選も格差の是正を持続させる方策が求められている。
この観点からみると、202…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル