総務省は19日、北海道森町や和歌山県湯浅町など43市町村をふるさと納税制度の対象自治体として認める、と発表した。43市町村は6月に同制度が認可制に移行した際、同省の通知に反したり、基準を超える額の寄付を集めていたりしたとして、4カ月間の「仮免許」扱いになっていた。
高市早苗総務相が同日、地方税法に基づく指定を行った。他の市町村と同様に、10月から来年9月まで制度を使える。
同省は今年6月の制度変更にあたり、「返礼品は寄付額の3割以下の地場産品に限る」などとした通知への違反度合いを調査。43市町村は通知への違反があったうえで、2億円超50億円以下の寄付を集めたとして、制度を利用できる期間を9月末までに限定していた。今回、「仮免許」期間中の寄付や返礼品の状況などを確認し、「指定基準を満たした」(同省の担当者)と判断した。
ふるさと納税制度をめぐっては、通知に違反し、50億円超の「著しく多額の寄付を集めた」として、同省は静岡県小山町や大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町を制度対象外にした。このうち、泉佐野市は「除外は無効」と主張。同省の第三者機関・国地方係争処理委員会が今月2日、総務相に除外の内容を見直すよう勧告を出している。
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19日に指定をされた43市町村は以下の通り。
北海道森町、八雲町▽宮城県多賀城市、大崎市▽秋田県横手市▽山形県酒田市、庄内町▽福島県中島村▽茨城県稲敷市、つくばみらい市▽新潟県三条市▽長野県小谷村▽岐阜県美濃加茂市、可児市、富加町、七宗町▽静岡県焼津市▽大阪府岸和田市、貝塚市、和泉市、熊取町、岬町▽和歌山県湯浅町、北山村▽岡山県総社市▽高知県奈半利町▽福岡県直方市、飯塚市、行橋市、中間市、志免町、赤村、福智町、上毛町▽佐賀県唐津市、武雄市、小城市、吉野ケ里町、上峰町、有田町▽宮崎県都農町▽鹿児島市、鹿児島県南さつま市
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル