政治や選挙に関わるニュースを見ているとよく目にする「選挙運動」や「政治活動」という言葉。そもそも「選挙運動」とはどんなことなのでしょうか? 似たような響きの「政治活動」と何が違うのでしょう。「えっ、選挙運動と政治活動って違うの??」という人もいるかもしれません。今回は、非常にわかり辛い選挙運動と政治活動の違いや、18歳未満と18歳以上ではどう異なるのか、などをしっかりおさえておきたいと思います。
選挙運動と政治活動の違い…そもそもの定義は?
まず選挙運動とはどういうものなのかを確認してみましょう。
「選挙運動」という言葉は公職選挙法の中で用いられていますが、公職選挙法そのものでは定義がされていません。ですが昭和3年の大審院判決や昭和38年の最高裁判決などを基に「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」が選挙運動だとされています。
つまり、
・特定の選挙(○○議会議員選挙、衆議院議員選挙…など)
・特定の候補者(~~選挙に立候補する選挙太郎)
・得票の働きかけ(一票をお願いします・応援お願いします…など)
の三つの要素が選挙運動ということになります。
また、「選挙運動」ができる期間は「選挙運動期間」のみ、つまり選挙の告示(公示)日から選挙投票日の前日までと公職選挙法で定められています。選挙運動期間の前に選挙運動を行うことは「事前運動」として禁止されています。
一方、政治活動とはどういうものなのでしょう。
一般的に政治活動とは「政治上の目的をもって行われる一切の活動」とされ、広義には政治活動の中に選挙運動とされている行為も含まれることになります。しかし公職選挙法では選挙運動と政治活動を区別しているため、政治活動とは「政治上の目的をもって行われる一切の活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの」とされています。
前述の選挙運動は行ってよい期間などが公職選挙法で厳密に定められていますが、政治活動は憲法第19条や第21条などに基づいて基本的に自由とされています。
【参考資料】
総務省・文部科学省「私たちが拓く日本の未来 有権者として求められる力を身に付けるために」(主権者教育用副教材)
松田馨「フルカラー図解 地方選挙必勝の手引」選挙の友出版、2018年。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース