ベビーシッターのマッチングサービス大手「キッズライン」に登録していた男性シッターによる保育中に、子どもがわいせつ行為の被害を受けていたことが相次いで明らかになりました。この問題を受け、厚生労働省が「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を改定し、注意を呼びかけています。【BuzzFeed Japan / 小林明子】
厚労省少子化総合対策室によると、ベビーシッターを利用するときの注意喚起を始めたのは、2014年に埼玉県富士見市で、ベビーシッターを名乗る男が預かっていた男児にわいせつ行為をした後に殺害する事件が起きたことがきっかけ。 このとき、「子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン」を策定し、サイト運営者に対して相談窓口の設置やトラブル解決のための措置など遵守すべき事項をまとめると同時に、利用者にも注意を促しました。 2020年4月と6月、マッチングサービス「キッズライン」に登録していた男性シッター2人が、保育中にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつなどの疑いで相次いで逮捕されました。 厚労省はこれを受け、マッチングサービスを利用する際の注意点を補足し、6月30日に各自治体に改めて通知を出したといいます。 主な内容は次の通りです。
1.まずは情報収集を
ベビーシッターを利用するには、事業者に申し込み、所属するベビーシッターが派遣される方法と、マッチングサイトを通じてベビーシッター個人に利用者が直接依頼する方法があります。 保育料の安さや手軽に頼めるかという視点ではなく、信頼できるかどうかという視点で、ベビーシッター事業者の情報を収集しましょう。マッチングサイトを通じての利用の場合は特に詳細に情報収集を行いましょう。
2.事前に面接を
ベビーシッターの派遣を事業者に依頼する場合、ベビーシッターに対する希望を明確に伝えましょう。派遣される予定のベビーシッターと事前に面談を希望する場合は、事業者に申し出てください。 マッチングサイトを通じて依頼する場合には、インターネットの情報だけを頼りにするのではなく、実際に子どもをベビーシッターに預ける前に必ずベビーシッターと面会し、子どもを預かる方針や心構えなどについて質問して、信頼に足る人物かどうかを確認しましょう。また、必ず事前に面会したベビーシッター本人に直接子どもを預けるようにしましょう。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース