新型コロナウイルスの感染拡大を受け、14日から始まった大阪府の「休業要請」について、大阪府は同日、それら対象施設の詳細なリストを大阪府の公式サイトで公開した。これら詳細版の一覧表は、大阪府公式サイトトップページの【府民の皆様へのお願い】「緊急事態措置について(概要、施設の使用制限の一覧等)」から見ることができる。
事前公表したリストの詳細を記している
大阪府では、休業要請前の10日に「社会生活を維持する上で必要な施設」「特措法による要請を行う施設」のおおまかなリストを事前公表した。
しかし、府内の各施設の関係者から、自分のところは当たるのか、当たらないのかといった問い合わせも多く、吉村洋文知事も臨時記者会見で「どの施設が入るの、入らないのというのが分かりにくいところはあると思いますのでFAQを公開します」と話していた。
基本的に休止を要請しない施設一覧
大阪府が公開した「施設の使用制限対象施設一覧」は次の通り
◇基本的に休止を要請しない施設
(1)社会生活を維持する上で必要な施設
・医療施設(病院、診療所、歯科、薬局、鍼灸・マッサージ、接骨院、整体院、柔道整復)
・生活必需物資販売施設(卸売市場、食料品売場<移動販売店舗を含む>、コンビニエンスストア、百貨店<生活必需品売場> 、スーパーマーケット、ホームセンター<生活必需品売場> 、ショッピングモール<生活必需品売場>、ガソリンスタンド、靴屋、衣料品店、雑貨屋、文房具屋、酒屋、本屋、自転車屋、家電販売店、園芸用品店、鍵屋、家具屋、自動車販売店、カー用品店、花屋 対象外)
・食事提供施設(飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、居酒屋)※営業時間については、午前5時から午後8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は午後7時までとすることを要請(宅配・テイクアウトを除く)
・住宅・宿泊施設(ホテル<集会の用に供する部分を除く>、カプセルホテル、旅館<集会の用に供する部分を除く>、民泊、共同住宅、寄宿舎、下宿)
・交通機関など(バス、タクシー、レンタカー、電車、船舶、航空機、物流サービス<宅配等含む>)
・工場など(工場、作業場)
・金融機関・官公署など(銀行、消費者金融、証券取引所、証券会社、保険代理店、官公署、各種事務所)
・生活必需サービスを提供する店舗など(理髪店、美容院、銭湯<公衆浴場>※物価統制令の対象となるもの、郵便局、メディア、貸衣裳屋、不動産屋、結婚式場<貸衣装含む>、葬儀場・火葬場、質屋、獣医、修理店<時計、靴、洋服など>、ランドリー、クリーニング店、ごみ処理関係、神社、寺院、教会)
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース