大阪府の吉村洋文知事は18日、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言に関し「(対象区域として)設定するか解除するかは、都道府県知事がやるべきだ」と述べ、改めて法整備が必要との認識を示した。府庁で記者団の質問に答えた。
政府は大阪や東京、京都、兵庫など8都道府県を引き続き宣言の対象とし、重点的な感染対策が必要な「特定警戒」への指定を維持している。府は政府が21日に大阪府について宣言を解除すると決めた場合は対策本部会議を開き、一部事業者への休業要請などを解除するか判断する。
特措法では、宣言の発令と解除は首相が行うと規定。一方、感染拡大防止のための休業要請などは都道府県知事の権限としている。ただ、国の「基本的対処方針」に基づき対策を取るよう求めているため、結果的には国との調整が必要で、知事の権限の範囲があいまいになっているとの指摘もある。
吉村氏は「宣言は国が出し、対策は知事が取るとなれば、誰が最終責任者かよく分からない。緊急事態かどうかは知事が判断すべきだ」と主張。国は財政支援や出入国管理などの分野でフォローすべきだとし、緊急事態宣言や関連措置については「知事と政府の権限を整理したほうがいい」と強調した。
事業者などへの休業要請をめぐっては、吉村氏は府独自の解除基準「大阪モデル」を発表した際、「具体的な(解除)基準を示さず、単に(宣言を)延長するのは無責任。本来は国に示してほしかった」と政府を批判。これに対し西村康稔経済再生担当相が「強い違和感を感じる。解除は知事の権限だ」と応じるなど一時対立していた。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース