厚生労働省老健局はこのほど、介護事業所に対する実地指導の標準化・効率化を目的とした運用指針を定め、都道府県、指定都市、中核市に対して通知を発出した。実地指導時の確認項目や書類、方針について自治体間に生じていた差異を是正し、介護事業所の指定有効期間内に最低1回以上の実地指導を実施するよう促している。【吉木ちひろ】
「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」では、訪問介護、通所介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、居宅介護支援事業所、認知症対応型共同生活介護、介護老人保健施設、訪問看護に対する実地指導について、「標準確認項目」と「標準確認文書」を定めた。従業者数や管理者の配置状況、緊急時のマニュアル整備などの確認項目を明記(訪問介護36項目、特別養護老人ホーム56項目など)。著しい運営基準違反や不正な請求が見込まれる場合などを除いて、標準確認文書以外の書類の提出を原則として求めないこととしている。
同指針ではこのほかに、利用者に対するケアの質を確認することを目的としたサービス提供の記録の確認は、原則3人以内とすること(居宅介護支援事業所の場合は、介護支援専門員1人当たり1―2人)や、事業所に提出を求める資料の部数は1部とすること、指定更新時などに事業所が提出した文書については、再提出を求めず自治体内での共有を図ることなどを示している。
厚労省によると、2017年度の都道府県、指定都市、中核市の実地指導の実施状況は介護保険の全サービス平均で約17.2%。これまで自治体によっては、就業規則や利用者名簿、法人定款の確認を求めるなど、ばらつきが生じていた。
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