小泉進次郎環境相の育休宣言後、育休を取得しながら仕事も行う「半育休」に注目が集まっている。
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小泉氏は自身のブログで、「丸一日休みの日もあれば、時短勤務、またテレワークの日もある」と説明。育休について、3カ月の間に計2週間、時短勤務も行うという。国会議員は法律で定める育休制度の対象外だが、「半育休」なら男性の取得もハードルが下がりそう。
企業に勤める会社員でも同じように「半育休」を取得することはできるのか?
月80時間以下、一時的な就労なら可能
そもそも法律ではどうなのか。
育児・介護休業法によると、育休中の就労については「労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできる」とされている。
育休中に認められるのは、「月80時間以下」で、あくまで一時的な仕事に限定されている。「一時的な就労」は大災害の発生時や、突発時に発生した事態とされており、「半育休」には多くの条件があるのが実情だ。
厚生労働省はこんな説明。
「法律では育休中に働くことを想定していません。育休中に会社から仕事を頼まれ、仕事をしなくてはいけない事態にならないよう、育休の権利が守られているからです。
ただその中で、柔軟な働き方に対応していく必要もあり、2014年には育休中に働ける日数ではなく、月80時間以下の就労が認められるように運用が変わりました」
「スムーズに育休に入れる」
「半育休は、上手に使うことができれば(男性の育休取得を進める)可能性がある。育休の前に産休がある女性と違い、男性の場合、育休前に仕事の残務処理をこなさないといけないハードルがあります。半育休を使って引き継ぎ作業ができれば、スムーズに育休に入れる。
また男性の育休は、少子化対策としても重要です。第1子の出産時に男性が育児に関わる時間が長いほど、第2子を持つ夫婦が多いことは、データでも分かっています」
2014年から「産業競争力会議」に民間議員として参加するなど、働き方改革や少子化問題に取り組んできたワーク・ライフバランス社長の小室淑恵氏は「半育休」の可能性についてそう話す。
また、父親の育児参加を推進するNPO法人ファザーリング・ジャパン代表理事の安藤哲也氏も、「半育休」であれ、現役大臣の育休取得の意義を次のように語る。
「がっつり3カ月休むのは難しい父親も多い。小泉大臣が柔軟に育休をとることは、過渡期にある男性育休について、ひとつのモデルを示すことになる。育休が何日必要かは、それぞれの家庭や立場によって変わる。立場のある人が育休を取ることが、時代を変えると思う」
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース