ドライブレコーダーが捉えたなんとも身勝手な行為…。
11月17日午前6時半ごろ、兵庫県尼崎市の交差点。赤信号の交差点に赤い車が進入し、ノロノロと近づいてきます。次の瞬間、正面から衝突!
後部座席から男が出てくると…。
男:「下がれ!」
なんと、衝突された車の男性に怒鳴りだしたのです。
その後、被害を受けた男性が警察に通報する様子を見て、赤い車は逃走しました。
被害男性:
「これは居眠りしているなという運転手の様子が見えたので、クラクションを鳴らしたが、近距離になってから居眠りから起きて、パニックになってる様子だった」
居眠りをしていたのか…。信号無視、衝突事故、恫喝、さらには当て逃げ。男が犯した行為に街では…?
男性:
「逆ギレ状態でしょ。『すんません』って謝らなあかん立場が相手を威嚇してる。後部座席から出てきたんもおかしいし、同乗してたとしてそれを是として一緒におるんやったらその人らもあかん」
女性:
「『ワ~!』って言われても相手が手を出していなかったら(罪に)問えないじゃないですか。触れるとか殴るとかしたら罪になると思うけど」
男性:
「信号無視した時点での罪と、当てた時での罪と、恫喝した時の罪、やっぱ違うと思うんで、3つの罪を犯したなら3つの犯罪に対しての罰が与えられると思います」
信じられない身勝手な行為を繰り返した男、果たして罪の重さはどうなるのか。菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「まずゆっくり近づいてきた段階で信号が赤でした。信号無視です。あと居眠りをしていたのではということですが、これは安全運転義務違反。そしてぶつかってしまい、でも逃げちゃいました。事故が起きた場合にはちゃんと警察などに報告をしてくださいとなっていますので、それにも違反しています。さらに現場で『大丈夫ですか?ケガはないですか?』というような救護を含む措置をとってくださいということも法律で定められていますけど、それもしていません。以上4つの罪が考えられます。
違反点数は合わせて7点で即免停。罪は『1年以下の懲役または10万円以下の罰金』以上の罪になると思われます」
Q.現場で『下がれ!』と恫喝していましたが、これについてはいかがでしょう?
菊地弁護士:
「信じられない言動ではあるのですが、あれで『下がらないと殺すぞ』とか『車を壊すぞ』となると、脅迫とかも考えられるかもしれません。ただ『下がれ』だけだったら、ちょっと乱暴な言葉だけかなという感じがします」
Q.12月から道路交通法が改正されて「ながら運転」が厳罰化されますね
菊地弁護士:
「そうですね、何といっても前から目を離してしまうということなので危険です。今まで、ながら運転をして危険が生じ、『危ない!急ブレーキ!』といった事態になった時は違反点数2点だったのが、12月から6点となり一発免停です。また、これまでは反則金を払えば何とか済んだというのが、今度は反則金の適用なしで刑罰になります。それも重くて、1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
危険までいかず、ながら運転をしただけだったとしても、反則金が普通車の場合で6000円から18000円と3倍になります。払わないと、罰則として6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となると定められています。今までは罰金だけでしたのでこちらも厳罰化されています。人の命に関わることですので、気を付けてください」
Q.どういう行為が、ながら運転になるのでしょう。例えばイヤホンをつけての運転や、ハンズフリー通話をしながらの運転はいかがでしょうか?
菊地弁護士:
「どちらも『安全運転義務違反』に関わってくることです。イヤホンでは、他の車のクラクションとか、電車の警報器とかの音が聞こえないくらいの音量で使ってしまうと、安全運転義務違反ということにもなって、これはだいたいの都道府県の警察でダメとなっています。
また、ハンズフリーならよいのでは…と思われるかもしれませんが、どうしても神経がそちらにいってしまいますので、警察の見解としてはやってくれるなということで、違反ではないのですが『△』くらいでしょうか」
(関西テレビ11月27日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)
Source : 国内 – Yahoo!ニュース