2005年、栃木県旧今市市の小学1年生の女の子が殺害された、いわゆる「今市事件」の裁判で、最高裁は弁護側の上告を退ける決定をした。2審の無期懲役の判決が確定することになる。
勝又拓哉被告(37)は栃木県旧今市市の吉田有希ちゃん(当時7)を殺害した罪などに問われ、1、2審で無期懲役の判決を言い渡されていた。1審の宇都宮地裁は被告を取り調べた際の録音録画の記録などから無期懲役の判決を言い渡しましたが、2審の東京高裁は「記録での被告の態度などから直接犯罪事実を認定したのは違法だ」として1審判決を破棄し、改めて無期懲役の判決を言い渡していた。弁護側は判決を不服として最高裁に上告していたが、最高裁は6日までにこれを退ける決定をした。これにより、2審の無期懲役の判決が確定することになった。(ANNニュース)
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