米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の周辺住民約3200人が米軍機の騒音で精神的苦痛を受けているとして、国に対して損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、那覇地裁沖縄支部であった。足立堅太裁判長は騒音の違法性を認定し、国に13億4274万円の支払いを命じた。
判決は、「普天間飛行場の米軍機の活動は、国民全体の利益に寄与する」と公益上の必要性があると判断。一方で「その利益のために普天間飛行場の周辺住民に、精神的苦痛の受忍を求めることは著しい不公平が生じる」と指摘した。違法という司法判断が相次いでも抜本的な対策は講じられていないとして「原告らの法的利益の侵害は限度を超えている」とした。
原告側は、これまで賠償が認められてきた航空機の騒音指標「うるささ指数(W値)」をもとに、W75の区域で日額300円、W80の区域で同500円を求めていた。だが、判決は2015年の地裁支部判決と同様、W75で日額150円、W80で日額300円を認めた。
今回の原告団は、被害の早期…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル