大阪府が3日、決めた自粛要請の内容は、新型コロナウイルス対応の特別措置法24条9項に基づく。強力な休業要請など同法45条が定める措置は取れず、府の要請は知事権限で出せる「協力要請」にとどまる。「感染拡大防止」と「社会活動」の両立は、府民が要請に応じて対策を徹底できるかどうかにかかる。 「4月の緊急事態宣言時は、生活維持に必要な場合を除く外出自粛などを要請した。今回はそこまで厳しい要請はしないが、現在の医療機関の状況を踏まえ、できる限り外出を控えていただきたい」。3日開かれた緊急の新型コロナウイルス対策本部会議で、橋本正司・府危機管理監はこう述べた。 今回の府の要請は、知事に感染拡大防止のための一般的な権限を与えた特措法24条9項に基づく。事業者などが要請に協力しない場合、同法45条2項に基づいて休業などを要請するとともにその内容を公表できると規定している。だが、45条については、国が緊急事態宣言を発令していなければ発動できず、知事の要請に従わなくても罰則はない。 一方、緊急事態宣言が発令されれば、宣言の指定を受けた自治体の知事は45条を法的根拠として、娯楽施設の使用制限など「より強い要請」が可能になる。強制力はないが、正当な理由なく応じなければ要請よりも強い「指示」を出し、事業者名を公表できる。 また、食品などの生活必需品の買い出しや仕事を除く外出自粛要請のほか、学校や福祉施設などの休業や使用停止の要請・指示も可能になる。効力は私権の制限にもおよび、医薬品や食品の売り渡し要請や収用も行えるが、今回の大阪府の場合、そこまではできない。
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